資格情報~知的財産管理技能検定2級~

事務職で資格をアピールしよう!

事務職で生活していく中で必要なのは「経験」や「実務力」ではありますが、まずは「資格」がないと対外的にアピールできません。
ここでは、事務職で必要な資格や持っていることで有利な資格等を紹介していきたいと思います。


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【知的財産管理技能検定2級について】

【知的財産管理技能検定2級】
知的財産管理職種にかかる「国家試験」であり、知的財産管理の職種における中級の技能者と位置付けられている資格です。

知的財産管理技能検定は技能検定(技能レベルを評価する国家検定制度)の中の「知的財産管理」という職種に関する国家試験です。

この資格は知的財産を管理する技能の習得レベルを測定・評価するものです。
(マネジメントスキル)

技術革新の目覚ましい進展により産業構造が大きく変容しつつあるなか、人々の志向やライフスタイルも大きく変化しており、技術をはじめ、コンテンツ・デザイン・ブランドといった「知的財産」をマネジメントすることが「ビジネスの鍵」となっています。

【知的財産】とは
  〇本が書かれた内容、ゲームのソフトなどの「著作物」
  〇著名なブランドなどの「商標」
  〇車のデザインなどの「意匠」
  〇新しい技術やアイディアなどの「発明」
 などのことを言います。

ビジネスをする上で、知財マネジメントに関するスキルを身につけることは必要不可欠となっており、ビジネスモデルの創出に関わるすべてのビジネスパーソンにとってますます重要なスキルとなってきています。

そのため幅広い層、多様な業種の方が受験しており、ビジネスパーソンだけでなく、学生の方も多く受験されている資格です。
(2020年1月現在、技能士は10万人超)

2級は3級に比べ知的財産の課題の一部を自律的に解決できる技能及びこれに関する基本的な知識を有する者という基準となります。

【2級(管理業務)】
 知的財産分野全般について、基本的なマネジメント能力がある。
 下記に関する幅広い基本知識を有し、業務上の課題を発見し、
 一部は自律的に解決できる技能がある。
  ・戦略
  ・法務
  ・リスクマネジメント
  ・調査
  ・ブランド保護
  ・技術保護
  ・デザイン保護
  ・契約
  ・エンフォースメント(権利行使)

学科試験月:年3回(3月/7月/11月)
試験時間 :学科60分(マークシート4択肢一式の筆記試験)
      実技60分(記述方式)
出題数  :学科40問(持ち帰り可)
      実技40問(持ち帰り可)


 

【受験資格】

 ・知的財産に関する業務について2年以上の実務経験を有する者
 ・3級技能検定の合格者(有効期限あり:前々年度に属する合格日
 ・大学・大学院において検定職種科目10単位以上取得者
 ・ビジネス著作権検定「上級」の合格者

「実務経験」とは、企業・機関(学校・公官庁)・特許(法律)事務所等において知的財産の創造・保護・活用のいずれかにかかわる事項を業務(仕事)】として担当した経験のことです。

※自己申告制となっており、第三者による証明の提出は不要です。
 (事実に反した場合は合格決定を取り消す場合あり)


【合格基準】

合格基準 :学科試験 満点の80%以上
      実技試験 満点の80%以上


【受験手数料・合格率】

受験手数料:学科 7,500円(非課税)
      実技 7,500円(非課税)
合格率  :2019年11月 学科 43.5%
               実技 39.8%


【試験範囲】

学科試験実技試験
 
 1.戦略
 
 2.管理
  2-1 法務
  2-2 リスクマネジメント
 
 3.創造(調達)
  3-1 調査
 
 4.保護(競争力のデザイン)
  4-1 ブランド保護
  4-2 技術保護
  4-3 コンテンツ保護
  4-4 デザイン保護

 5.活用
  5-1 契約
  5-2 エンフォースメント
     (権利行使)

 6.関係法規

 1.戦略
 
 2.管理
  2-1 法務
  2-2 リスクマネジメント

 3.創造(調達)
  3-1 調査

 4.保護(競争力のデザイン)
  4-1 ブランド保護
  4-2 技術保護
  4-3 コンテンツ保護
  4-4 デザイン保護

 5.活用
  5-1 契約
  5-2 エンフォースメント
     (権利行使)

 


【出題範囲の概要】

【知的財産に関する法律(知的財産法)】、【関連する他の法律】、【条約】という3つの分野から出題されます。

【知的財産権の全体像】
 〇知的財産権
  ◆著作権(著作権法)
  ◆産業財産権(工業所有権)
   ・特許権(特許法)
   ・実用新案権(実用新案法)
   ・意匠権(意匠法)
   ・商標権(商標法)
  ◆育成者権(種苗法)
  ◆営業秘密に関する権利等(不正競争防止法) 

知的財産管理検定3級、2級いずれも、著作権法と特許法からの出題が、出題数全体の約半数を占めます

また、法律は単独では運用できないため、知的財産管理に密接に関係している下記のような法律があります。

【知的財産管理に密接に関係している法律】
 ◆民法(契約や財産権に関する一般法)
 ◆独占禁止法
 ◆弁理士法
 ◆関税法
知的財産法は「特別法」となり、特別法が「一般法」に優先して適用されますが、特別法に規定されていない、例えば「知的財産に関する契約場面」では「民法」が適用されます。

したがって、関係法令を理解することも重要となります。

上記法律の適用範囲は日本国内のみ!
上記の法律は日本国内でのみ適用され、国境を越えて知的財産権を保護することが求められます。

「パリ条約」、「特許協力条約(PCT)」、「ベルヌ条約」といった条約についても併せて理解する必要があります。

※法律に規定がなく、また条約と法律が矛盾する事項については、「条約」が優先されます。

 

【2級は合格基準が80%】

◎合格率は約40%となっており、難易度は3級に比べだいぶ上がります。

知的財産管理技能検定の2級の直近の合格率は学科・実技ともに約40%の合格率となっており、また合格基準が80%となっているので3級に比べると難易度はだいぶ上がっているように思います。

ただ、年3回開催されていますので不合格だったとしても、短期間で再受験をすることができます。

著作権や特許権などといった知的財産はビジネスにおいても非常に関わりが多く、例えばソフトウェアの開発委託を依頼する際なども、「著作権」などの扱いについて契約時にどのようにするかなど、きちんと明示しておかないと後々トラブルになることもあります。

学生の方も、コンテンツやプログラムなど著作物に対する取り扱いは普段の生活にも気を付けなければなりませんし、また就職活動においても【知財】を理解していることはアピールポイントにもなります。

知財の知識は技術系、事務系問わずすべての社員に生きる、活かせるものだと思います。

新しく技術を生み出すうえで、知財リスクを考慮しながら業務をすること大事なポイントにもなります。

また知的財産管理技能士の資格を取得していることにより人事考課の加算ポイントとしている企業もあります。

知的財産に関する業務について実務経験が2年以上ある方等は2級を受験することができますが、その他の方はまず3級を取得してから2級を受験することになるかと思います。

2級の試験範囲は3級とほとんどの範囲が同じとなっておりますので、3級合格者においては、合格した次の試験で合格を目指すことが効率的です。

ビジネスにおいては2級を取得することで社内はもちろんのこと、外部へのアピールポイントも高くなりますし、知財に対して受け身ではなく、戦略的に事業を展開・検討していくことができるようになってきます。

また弁理士に対して対応する際も任せきりではなく、社内で検討しその内容について対応提案ができてくるなど、企業のレベルアップにも繋がります。

知財実務のツボとコツがゼッタイにわかる本
「知財の基礎知識」「事業に沿った知財の注意点」「知財戦略」と大きく3つに分けてそれぞれにQ&A形式で、知財業務での疑問点や興味のあるところから読み進めることができます。
ビジネスにおいて、予め知っておきたい、備えておきたい基礎知識が網羅されています。

経営戦略としての知財
社内の知的財産、知的資産をどう生かすか、高めるか?
「知財情報は企業戦略へ、出願は戦術として」

【取得のメリット:まとめ】


「知財マネジメント」はどんな仕事にも役立つ基本的なスキルです。

知的財産管理技能士を取得することで

知財マネジメントスキルを公的に証明

組織の知財マネジメント能力の向上に貢献

知財に関するコミュニケーション能力の向上

といったメリットがあります。

技術革新により産業構造やライフスタイルが大きく変化している現代、「知的財産」を駆使しながら継続的に利益を生み出す革新的なビジネスモデルを創出することが求められています。

そのため、知的マネジメントスキルは知財の権利化に関わる部門だけでなく、組織全体で知財などの経営資源を活用した経営の仕組みを作っていく必要があります。

知財マネジメントスキルを得ることで、知財に関するコミュニケーション能力を身につけることができ、業務効率の向上にもつながります。

知的財産のスキルはITが日々進んでいく中、ますます重要度が高くなってきますので、知的財産の勉強をぜひ始めてみましょう♬

2004年~2008年3月までは「知的財産検定」でした。
その後、「知的財産管理技能検定」に移行しましたが移行措置である特例講習を修了しなければ「知的財産管理技能士」と称することはできません。

※特例講習は2010年度をもって終了しています。

 

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