労働基準法~第三章 賃金~

ビジネス情報~社会人編~
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労働基準法とは

労働基準法とは労働者が企業に雇用されている労働者が働く上で最低限のルール(基準)を定めた法律です。

普段は条文を見ることはない方でもここ近年、働き方改革の取り組みの中で条文を見られた方も多いのではないでしょうか。

今回は「第3章 賃金」についてです。

第三章 賃金

(賃金の支払)
第二十四条
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

○2
賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

 
賃金支払いの5原則
・通貨で支払うこと
・直接労働さに対して支払うこと
・全額を支払うこと
・毎月1回以上支払うこと
・一定期日を定めて支払うこと
労働者にとって、生活手段となる賃金を確実に受け取れるように規定されているものです。

〇通貨払いの原則

 賃金は通貨で支払われなければなりません。
(例外)
①法令に別段の定めがある場合
②労働協約に定めがある場合(通勤に要する費用を通勤定期券で支払う等)
③厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合
※賃金の支払方法の同意については、労働者の意思に基づくものであればその形式は問わず、振込対象の預貯金口座を指定した場合は同意が得られているものとされます。
【通達:昭和63年1月1日、基発1号】
〇直接払いの原則
 賃金は直接労働者に支払わなければなりません。
 ・労働者の使者(意思を伝達するにすぎない者)に支払うことは可能
  ・派遣労働者へ派遣先の会社が派遣元の使用者からの賃金を手渡すことは可能

※差し押さえ処分により使用者が労働者の賃金を控除し、納付することは抵触しません。

 
〇全額払いの原則
 賃金は、その全額を支払わなければなりません。
(例外)
①法令に別段の定めがある場合(所得税や社会保険料の控除)
②労使協定がある場合(社宅の費用・労働組合費などの控除)
 ※労使協定は、行政官庁への届出は不要

賃金支払の端数処理
 事務処理の便宜を図るため、下記事項は5原則には違反しません。
 〇1カ月単位の合計の端数:30分未満切捨て、30分以上切上げ
 〇1時間、1か月単位の端数:50銭未満切捨て、50銭以上切上げ
 〇1カ月の支払額の100円未満の端数:50円未満切捨て、50円以上切上げ
 〇1カ月の支払額の1,000円未満の端数:翌月に繰り越して支払うこと

〇毎月1回以上払の原則・一定期日払の原則

 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません。
 (暦日指定していなくてもよい、例:月末、土曜日など)
(例外)
①臨時に支払われる賃金
②賞与
③その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金
 ・1カ月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当
 ・1カ月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
 ・1か月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当

(非常時払)
第二十五条
使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
使用者は下記のいずれかの非常の場合の費用に充てるために請求する場合は、支払期日前であっても、既住に対する賃金を支払わなければなりません。
(既住:過去、すんでしまった事柄)
①出産
②疾病(業務上、業務外問わず)
③災害(地震、火災など)
④結婚
⑤死亡
⑥やむを得ない事由による1週間以上の帰郷
※これは労働者に非常事態が起きた場合に、救済措置として例外的に支払保障したものです。
(休業手当)
第二十六条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
使用者の責めに帰すべき事由によって労働者が就業できなかった場合、その期間の生活を保障するため、規定されているものになります。
 ※ノーワークノーペイの原則の例外的な項目となります。

〇平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければなりません。

〇派遣中の労働者の休業手当については、事由があるかの判断は派遣元の使用者についてなされます。

(出来高払制の保障給)
第二十七条
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
(最低賃金)
第二十八条
賃金の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の定めるところによる。
※最低賃金法とは、使用者が労働者に対して支払う給与の最低額を定めた法律のことです。

第二十九条
削除
第三十条
削除
第三十一条
削除

(査定賃金に関する規定)が定められていましたが最低賃金法の制定に伴う改正により昭和34年に削除されました。

 

「第1章 総則」については↓こちら

労働基準法~第一章 総則~
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「第2章 労働契約」については↓こちら

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